(特別一時金の支給)
第百三十二条
昭和六十年改正法附則第九十四条第一項に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一昭和六十年改正法附則第二十五条第一項の規定により支給される障害基礎年金
- 二旧国民年金法による障害年金
- 三旧厚生年金保険法による障害年金
- 四旧船員保険法による障害年金
- 五共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含み、旧地方の施行法第三条の規定により支給される障害年金であつて旧地方の施行法第二条第十六号に規定する共済法の障害年金を除く。)