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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第九十四条 (旧厚生年金保険法附則第十六条第二項に規定する政令で定める額)

昭和六十一年政令第五十四号政令
(旧厚生年金保険法附則第十六条第二項に規定する政令で定める額)

第九十四条

昭和六十年改正法附則第七十八条第二項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第十六条第二項に規定する政令で定める額は、十二万千二百円とする。

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