(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第九十五条
施行日において、現に旧厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給年金額及び同法第六十二条の二の規定により加算する額を除く。)が、従前の当該保険給付の額(加給年金額及び同条の規定により加算する額を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
施行日において、現に旧厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給年金額及び同法第六十二条の二の規定により加算する額を除く。)が、従前の当該保険給付の額(加給年金額及び同条の規定により加算する額を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。