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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第九十三条の二

昭和六十一年政令第五十四号政令

第九十三条の二

平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第三十四条第四項の部分及び改正前の法律第六十三号の項に限る。)にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者の昭和六十年改正法附則第七十八条第十項に規定する場合について、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第三十四条第四項の部分(「一部が第三種被保険者」を読み替える部分、「以外の被保険者であつた期間」を読み替える部分及び「との合算額」を読み替える部分に限る。)及び改正前の法律第六十三号の項に係る部分のうち附則第三十五条第二号の部分に限る。)にかかわらず、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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