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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三十四条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第三十四条

国家公務員共済組合の組合員であつた間に発した傷病(第三十八条第一項に規定する傷病を除く。)による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。

2前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。

3第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。

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