第三十五条
地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第八十四条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
2前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第三十条の二第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
3第二十九条第六項の規定は、前項の場合に準用する。