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地方公務員等共済組合法 第八十四条 (死亡の推定)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(死亡の推定)

第八十四条

船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、公務遺族年金又はその他の退職等年金給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。

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(消防職員に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)

施行日前にその給付事由が生じた消防職員であつた更新組合員若しくは消防職員若しくは消防公務員(旧施行法第二条第一項第四十一号に規定する消防公務員をいう。)であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法第九十三条第二号若しくは第三号の規定による遺族年金又は施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百十八条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第八十二条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。

2附則第五十二条から附則第五十四条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。

3前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。

(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条において「新法」という。)附則第十条第二項及び第四項並びに第百十条第一項の規定は、施行日以後の月分として支給される旧共済法による年金である給付(新法附則第二条第七号に掲げる旧共済法による年金である給付をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。

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