(業務等による障害共済年金に関する規定の適用)
第八十五条
新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条から第九十五条までの規定中業務等による障害共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。
新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条から第九十五条までの規定中業務等による障害共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。