(団体職員の取扱い)
第百四十四条の三
次に掲げる団体(以下「団体」という。)に使用される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他総務省令で定める者を含む。以下「団体職員」という。)は、職員とみなして、この法律の規定(第百十五条及び第百十六条を除く。)中長期給付及び福祉事業に係る部分を適用する。この場合においては、団体職員は、地方職員共済組合の組合員となるものとする。
- 一地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの
- 二地方自治法第二百六十三条の二第一項に規定する公益的法人
- 三国民健康保険法第八十三条第一項に規定する国民健康保険団体連合会で都道府県の区域をその区域とするもの
- 四健康保険法第四条に規定する健康保険組合で地方公共団体の職員を被保険者とするもの
- 五地方公務員災害補償法第三条に規定する地方公務員災害補償基金
- 六消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第十四条に規定する消防団員等公務災害補償等共済基金
- 七水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)第一条に規定する水害予防組合
- 八地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社
- 九地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社
- 十公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条に規定する土地開発公社
- 十一地方独立行政法人法第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人(職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人を除く。)
2団体職員についてこの法律を適用する場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3前項に定めるもののほか、組合員(団体職員である組合員(以下「団体組合員」という。)を除く。以下この項において同じ。)であつた団体組合員又は団体組合員であつた組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。