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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第九十三条

昭和三十七年法律第百五十三号法律

第九十三条

団体組合員であつた者に係る年金である給付の支給につき新法その他の法令の改正(新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正を含む。)が行われた場合においては、前条第一項及び第二項の規定により地方職員共済組合が支給すべき年金である給付の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

2前項の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用(業務に係る障害年金又は遺族年金についての費用を除く。)のうち、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の第百四十三条の三第一項第四号の期間(以下この項において「施行日以後の団体共済組合員期間等」という。)以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、政令で定めるところにより、新法第百四十四条の三第一項に規定する団体又は地方職員共済組合が負担し、施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた第百十三条第二項第二号の規定の例による。

3第一項の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用のうち業務に係る障害年金又は遺族年金についての費用は、政令で定めるところにより、新法第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担する。

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