第九十七条
前章(第九十二条及び第九十三条を除く。)の規定により第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員について生ずる地方職員共済組合の追加費用については、前条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「国又は地方公共団体」とあるのは、「同法第百四十四条の三第一項に規定する団体」と読み替えるものとする。
前章(第九十二条及び第九十三条を除く。)の規定により第八十一条第一項第四号に規定する団体更新組合員について生ずる地方職員共済組合の追加費用については、前条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「国又は地方公共団体」とあるのは、「同法第百四十四条の三第一項に規定する団体」と読み替えるものとする。