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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第八十一条 (定義)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(定義)

第八十一条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 団体職員又は団体組合員それぞれ新法第百四十四条の三第一項又は第三項に規定する団体職員又は団体組合員をいう。
  2. 業務等による障害共済年金又は業務等によらない障害共済年金それぞれ新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十七条第二項又は新法第九十条第二項に規定する業務等による障害共済年金又は業務等によらない障害共済年金をいう。
  3. 旧団体共済組合員昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号。以下「昭和五十六年法律第七十三号」という。)による改正前の新法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合(第九十二条第二項において「旧団体共済組合」という。)の組合員をいう。
  4. 団体更新組合員地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号。以下この章において「昭和三十九年改正法」という。)附則第一条本文に規定する施行日(新法第百四十四条の三第一項第八号又は第九号に掲げる団体の職員にあつては昭和四十六年十一月一日、同項第十号に掲げる団体の職員にあつては昭和四十九年十月一日。以下この章において「施行日」という。)の前日に団体職員であつた者で、施行日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和五十七年四月一日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものをいう。

2旧団体共済組合員等であつた団体組合員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この章に定めるところによる。

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(消防職員の取扱い)

消防職員(旧施行法第二条第一項第八号に規定する消防職員をいう。以下同じ。)であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第八十四条までに定めるところによる。

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