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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第八十条 (政令への委任)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(政令への委任)

第八十条

この章に定めるもののほか、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、第二章から前章までの規定の例に準じ、政令で定める。

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