(沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付に関する経過措置)
第七十二条の二
施行法第七十四条第二項に規定する政令で定める者は、昭和五十四年改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定に相当する沖縄の共済法の規定の適用を受けた者とする。
2施行法第七十八条に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
- 一琉球水道公社又は沖縄下水道公社に勤務していた者(役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)の当該公社職員としての在職期間(これに相当する機関の職員としての当該在職期間を含む。)で特別措置法の施行の日の前日まで引き続いているもの
- 二施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間及びこれらの期間に相当する期間
3施行法第七十九条第一号に規定する政令で定める期間は、沖縄の共済法の特殊組合員としての期間のうち沖縄の立法院議員(群島議会議員を含む。)であつた期間以外の期間とする。
4施行法第七十九条第二号に規定する政令で定める機関は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第二条第一号から第四号までに掲げる機関とする。
5施行法第八十条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一復帰更新組合員であつた者で再び組合員となつたもの
- 二沖縄の組合員(沖縄の旧公務員退職年金法の規定の適用を受けた者を含み、沖縄の立法院議員、沖縄の中央教育委員会の委員及び沖縄の共済法の規定に基づく共済組合の役員である沖縄の組合員であつた者を除く。以下同じ。)であつた者で特別措置法の施行の日以後に組合員となつたもの(復帰更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)
- 三特別措置法の施行の日の前日に沖縄県の区域において施行法第十条第二項に規定する特定事務従事者であつた者で同日後引き続き組合員となつたもの(復帰更新組合員及び第一号に掲げる者を除く。)