第七十二条の三
施行法第七十四条第二項に規定する者に対し法その他の長期給付に関する法令の規定を適用するとしたならば退職共済年金又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなるときは、その者には、施行法第七十四条第一項の組合が当該退職共済年金又は当該通算退職年金を支給する。ただし、沖縄の共済法がなお効力を有するものとしても沖縄の共済法の規定による通算退職年金を受けることができないときは、この限りでない。
施行法第七十四条第二項に規定する者に対し法その他の長期給付に関する法令の規定を適用するとしたならば退職共済年金又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなるときは、その者には、施行法第七十四条第一項の組合が当該退職共済年金又は当該通算退職年金を支給する。ただし、沖縄の共済法がなお効力を有するものとしても沖縄の共済法の規定による通算退職年金を受けることができないときは、この限りでない。