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地方公務員等共済組合法施行令 第七十二条の四

昭和三十七年政令第三百五十二号政令

第七十二条の四

復帰更新組合員又はその遺族に係る退職共済年金若しくは障害共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、施行法第七十八条に規定する沖縄の組合員であつた期間は、法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入する。ただし、沖縄の公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号)第六条第一項第四号の期間その他の期間で総務省令で定める要件に該当しないものについては、この限りでない。

2復帰更新組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、施行法第七十八条に規定する沖縄の組合員であつた期間のうち、特別措置法の施行の日の前日まで引き続いている期間(当該引き続いている期間のうち恩給公務員(これに相当する者として総務大臣が定めるものを含む。)以外の者として勤務した期間で昭和四十一年六月三十日まで引き続いていないもの及び附則第七十二条の二第二項第一号に規定する期間を除く。)以外の期間は、法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入しない。

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