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地方公務員等共済組合法 第四十条 (組合員期間の計算)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(組合員期間の計算)

第四十条

組合員である期間(以下「組合員期間」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。

2組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。

3組合員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。

4組合員がその資格を喪失した後再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。

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(長期給付に関する経過措置)
附則

この附則に定めるもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、別に法律で定める。

(公庫等職員となるため退職した団体職員であつた者についての特例に関する経過措置)
附則

新共済法第百四十四条の三第一項の規定により適用することとされる新共済法第百四十条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する公庫等職員となるため退職した者(退職の日において団体職員であつた者に限る。)について適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(退職共済年金の職域加算額の支給に関する経過措置)
附則

施行日の前日において現に平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(退職を給付事由とするものに限る。以下この条において「退職共済年金の職域加算額」という。)の受給権を有しない者であって、改正前支給要件規定(第十五条の二の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法(平成二十四年一元化法附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)をいう。以下この条において同じ。)による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するものについては、施行日において改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額を支給する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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