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地方公務員等共済組合法施行令 第四条 (遺族)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(遺族)

第四条

第二条第一項第三号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち総務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として総務大臣が定める者とする。

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前条(第一項後段を除く。)の規定は、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第二項の規定により新令附則第五十三条の九第二号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者について準用する。この場合において、前条第一項中「昭和四十二年一月」とあるのは、「昭和四十一年十月」と読み替えるものとする。

改定法附則第九条第一項又は第二項の規定による申出があつた者につき退職年金又は障害年金を支給する場合において、これらの年金の基礎となつた組合員期間のうちに増加退隠料と併給される退隠料(普通恩給を含む。以下この条において同じ。)を受けていた組合員であつた期間(組合員であつたものとみなされた期間を含む。次項において同じ。)があるときは、当該組合員であつた期間に係る退隠料の額(次項において「退隠料受給額」という。)に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。

2改定法附則第九条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金の基礎となつた組合員期間のうちに増加退隠料と併給される退隠料を受けていた組合員であつた期間があるときは、退隠料受給額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその二分の一に相当する額を控除するものとする。

恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、旧令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項後段の規定により年金条例職員期間に通算しないこととされていた期間が施行法第三条の三第三項の規定及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項後段の規定によりその者の年金条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八第三項において準用する同条第一項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和四十二年十月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。

前条の規定は、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正前の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号の規定に相当する恩給組合条例の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第三条の三第二項第四号及び新令附則第五十三条の八の二の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。

(未帰還公務員期間の通算に伴う経過措置)
附則

前条第二項前段の規定は、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第三条の三第三項及び新令附則第五十三条の十第二項において準用する同条第一項の規定により新令附則第五十三条の九第二号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる場合について準用する。

(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
附則

四十四年改正法附則第十一条第三項の規定は、同法附則第九条第一項の規定に該当する者のうち同項に規定する申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者について準用する。

2前項に規定する者に係る同項において準用する四十四年改正法附則第十一条第三項の退職年金の額の総額が同項の障害年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を一時に支給する。

3四十四年改正法附則第九条第一項の規定に該当する者のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料(増加恩給を含む。以下同じ。)に併給される退隠料(普通恩給を含む。)の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合には、附則第二条の規定に準じ控除を行なうものとする。

施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第二項(施行法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)及び新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第一項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十五年十月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。

2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三の二第二項の規定の例により算定した額とする。

施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項又は第二項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金又は遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十六年十月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。

  1. 新令附則第五十三条の五第三項において準用する同条第一項及び第二項
  2. 新令附則第五十三条の六第三項において準用する同条第一項及び第二項
  3. 新令附則第五十三条の八の二第三項において準用する同条第一項及び第二項
  4. 新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第一項

2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。

施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項又は第二項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十七年十月分以後(新令附則第五十三条の九第三号に掲げる期間に係るものにあつては、同年五月分以後)、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。

  1. 新令附則第五十三条の五第三項において準用する同条第一項及び第二項
  2. 新令附則第五十三条の六第三項において準用する同条第一項及び第二項
  3. 新令附則第五十三条の七第三項において準用する同条第一項及び第二項
  4. 新令附則第五十三条の八の二第三項において準用する同条第一項及び第二項
  5. 新令附則第五十三条の十第三項において準用する同条第一項及び第二項

2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。

施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項又は第二項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十八年十月分以後(新令附則第五十三条の八の三第三項において準用する同条第一項に規定する期間に係るものにあつては、昭和四十七年五月分以後)、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。

  1. 新令附則第五十三条の四第二号並びに附則第五十三条の八の三第三項において準用する同条第一項及び第二項
  2. 新令附則第五十三条の四第三号並びに附則第五十三条の八の四第三項において準用する同条第一項及び第二項
  3. 新令附則第五十三条の六第二項において準用する同条第一項
  4. 新令附則第五十三条の九第一号及び附則第五十三条の十第三項において準用する同条第一項

2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法(以下「共済法」という。)、施行法若しくは法の規定による退職一時金若しくは障害一時金若しくは共済法若しくは昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十八年法律第七十五号」という。)第二条若しくは第三条の規定による改正前の法若しくは施行法の規定による遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。

施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)であつた者又はその遺族につき施行法第七条の二第一項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和四十九年九月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。

  1. 新令附則第五十三条の五第三項において準用する同条第一項及び第二項
  2. 新令附則第五十三条の六第三項において準用する同条第一項及び第二項
  3. 新令附則第五十三条の八第三項において準用する同条第一項及び第二項

2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

3第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき次の各号に掲げる給付(これらに相当する給付を含む。)のいずれかの給付を受けた者(法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、新令附則第五十九条の三第二項の規定の例により算定した額とする。

  1. 退職給与金
  2. 施行法第二条第一項第三号に規定する共済法(次号において「共済法」という。)、施行法又は法の規定による退職一時金又は障害一時金
  3. 共済法又は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十五号)第二条若しくは第三条の規定による改正前の法若しくは施行法の規定による遺族一時金
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
附則

改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の三第六号に規定する基準に従つてされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第四項の政令で定める基準に従つてされた退職年金条例の改正に該当するものとする。

新令第二十六条の二、第五十条の二、第五十条の四、附則第五十三条第一項、第二項及び第六項(これらの項の表の中欄に掲げる字句のうち「一万九千八百円」を当該下欄に掲げる字句に読み替える部分に限る。)並びに附則第七十五条の四の二の規定は、昭和五十一年八月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。

(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)

組合員に係る昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第五十九号。以下「五十三年法律第五十九号」という。)附則第六条第二項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する退職年金条例(以下「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(施行法第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
  2. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、施行法第二条第一項第五十号に規定する国の旧法(以下「国の旧法」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「国の年金額改定法」という。)第二条第一項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
  3. 国の旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
  4. 施行法第二条第一項第三号に規定する共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第三条の十一若しくは第三条の十一の二において準用する国の年金額改定法第一条の十一第五項前段若しくは第一条の十一の二第三項前段の規定又はこれらの規定に相当する施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
  5. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による遺族年金(施行法第六十三条第一項又は第四項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合

2団体共済組合員に係る五十三年法律第五十九号附則第六条第二項ただし書(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 前項第一号から第四号までに掲げる場合
  2. 地方公務員等共済組合法(第十一章及び第十二章を除く。)、施行法(第十三章及び第十三章の二を除く。)、国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)、施行法第百三十二条の二第一項第二号に規定する沖縄の共済法、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の規定による遺族年金(その額が地方公務員等共済組合法第九十七条の二の規定又はこれに相当する他の法律の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
(長期在職者の老齢者加算等に関する経過措置)
附則

新令附則第五十八条の四第三項の規定は、昭和五十四年六月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。

2新令附則第六十七条の五第三項の規定は、昭和五十四年十月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年十月分以後適用する。

(掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十七号)附則第二条の規定の適用により、昭和五十五年四月分及び同年五月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは団体等(地方公務員等共済組合法(以下この条において「法」という。)第百九十五条第一項に規定する団体等をいう。)又は組合員(組合員であつた者を含む。)は、法第百十五条及び第二百五条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。

(災害給付積立金の払込みの特例に関する経過措置)
附則

新令附則第九条の二の規定は、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が新令第十八条第二項の規定により昭和五十六年十月十日までに払い込むべき金額から適用する。

(追加費用の負担に係る経過措置)
附則

新令附則第七十三条第四項の規定は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の五及び第百三十六条第一項又は第二項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは同法第二条第一項第四号に規定する連合会が昭和五十七年度において負担すべき金額から適用する。

市町村連合会が昭和五十八年法律第五十九号附則第四条第一項の規定により承継した資産で、当該承継の際現にこの政令による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第二十一条において準用する同令第十六条第三項に規定する方法により運用されているものを、引き続き当該方法により運用する場合においては、この政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十条において準用する同令第十六条第三項の規定にかかわらず、同項の規定による自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、その旨を自治大臣に届け出なければならない。

(任意継続組合員に係る特例に関する経過措置)
附則

新施行令第四十八条及び第四十九条の規定は、昭和六十一年四月分以後の任意継続掛金(新共済法第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年三月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

2昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定により前納された任意継続掛金のうち、新施行令第四十九条の規定により払込みを要しないこととなつたものがあるときは、組合は、施行日において、当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を還付する。この場合における還付額は、施行日の前日において当該払込みを要しないこととなつた任意継続掛金を前納するものとした場合における前納すべき額に相当する額とする。

(公立学校共済組合及び警察共済組合に係る長期給付積立金の払込みに関する経過措置)
附則

公立学校共済組合及び警察共済組合は、新施行令第二十一条第二項及び附則第六条の規定にかかわらず、自治省令で定めるところにより、次に掲げる金額の合算額を平成二年四月一日に始まる事業年度において地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。

  1. 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下この条において「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日の前日における責任準備金の現実積立額(地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第三条に規定する責任準備金の現実積立額をいう。以下この条において同じ。)に百分の三十を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額(以下この項において「昭和五十八年度末積立額の百分の十五相当額」という。)に当該金額に応ずる昭和五十八年法律第五十九号の施行の日から平成二年三月三十一日までの利子に相当する金額を加えた金額
  2. 責任準備金の現実積立額の昭和五十九年度における増加額(昭和五十八年度末積立額の百分の十五相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額」という。)に当該金額に応ずる昭和六十年四月一日から平成二年三月三十一日までの利子に相当する金額を加えた金額
  3. 責任準備金の現実積立額の昭和六十年度における増加額(昭和五十八年度末積立額の百分の十五相当額及び昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「昭和六十年度中増加額の百分の三十相当額」という。)に当該金額に応ずる昭和六十一年四月一日から平成二年三月三十一日までの利子に相当する金額を加えた金額
  4. 積立金(新施行令第十五条に規定する長期給付に充てるべき積立金をいう。以下この項において同じ。)の昭和六十二年三月三十一日における金額から昭和六十一年三月三十一日における責任準備金の現実積立額を控除した金額(昭和五十八年度末積立額の百分の十五相当額、昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額及び昭和六十年度中増加額の百分の三十相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「昭和六十一年度中増加額の百分の三十相当額」という。)に当該金額に応ずる昭和六十二年四月一日から平成二年三月三十一日までの利子に相当する金額を加えた金額
  5. 積立金の昭和六十二年度における増加額(昭和五十八年度末積立額の百分の十五相当額、昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額、昭和六十年度中増加額の百分の三十相当額及び昭和六十一年度中増加額の百分の三十相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「昭和六十二年度中増加額の百分の三十相当額」という。)に当該金額に応ずる昭和六十三年四月一日から平成二年三月三十一日までの利子に相当する金額を加えた金額
  6. 積立金の昭和六十三年度における増加額(昭和五十八年度末積立額の百分の十五相当額、昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額、昭和六十年度中増加額の百分の三十相当額、昭和六十一年度中増加額の百分の三十相当額及び昭和六十二年度中増加額の百分の三十相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「昭和六十三年度中増加額の百分の三十相当額」という。)に当該金額に応ずる平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの利子に相当する金額を加えた金額
  7. 積立金の平成元年度における増加額(昭和五十八年度末積立額の百分の十五相当額、昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額、昭和六十年度中増加額の百分の三十相当額、昭和六十一年度中増加額の百分の三十相当額、昭和六十二年度中増加額の百分の三十相当額及び昭和六十三年度中増加額の百分の三十相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に百分の三十を乗じて得た金額

2前項に規定する利子の利率は、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の運用の実績を勘案して自治大臣が定める。

3第一項に定めるもののほか、公立学校共済組合及び警察共済組合は、昭和五十八年法律第五十九号の施行の日の前日における責任準備金の現実積立額に百分の三十を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を、公立学校共済組合及び警察共済組合に係る長期給付の事業の運営状況、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の管理の状況等を勘案して自治省令で定める期限までに地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。

(平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置)
附則

平成十二年度から平成十四年度までの各年度における地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)による障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第九十八条の規定による金額は、当該規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。

  1. 改正後の法第九十八条及び附則第十四条の八の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
  2. 平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第九十八条及び附則第十四条の八の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額

2平成十二年改正法附則第六条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額について準用する。

法による障害一時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に平成十二年改正法附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十八条第一号の規定により算定される金額と法第九十八条第一号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額。以下この項において「四分の三端数処理後金額」という。)より少ないときは、四分の三端数処理後金額を当該乗じて得た金額とする。

  1. 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として改正前の法第四十四条第二項並びに平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十八条(後段を除く。)及び附則第十四条の八の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
  2. 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第四十四条第二項及び第九十八条(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第九十八条各号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十四条の八中「次の表」とあり、及び「附則第十四条の八の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表」と、「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項の規定」とする。

3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第四十四条第二項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成十五年四月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率(別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第九十八条第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。

(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)

平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金については、平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、平成十六年改正前の昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九六一を乗じて得た率からそれぞれ一を控除して得た率とする。

2平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における改正前の平成十二年改正政令附則第七条第二号に規定する金額を算定する場合において、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、百分の十七・二とする。

(施行日に六十歳以上である者等に対する退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
附則

昭和九年四月一日以前に生まれた者に対する平成十六年改正法附則第十一条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までに生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」と、同条第二項中「昭和四年四月一日以前に生まれた者」とあるのは「昭和四年四月一日以前に生まれた者又は施行日に六十歳以上である者等に該当する者」と、「昭和九年四月一日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和九年四月一日までに生まれた者(施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)」とする。

(長期給付に係る業務に関する権利義務の承継等)

施行日前に市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「構成組合」という。)が行っていた法第二十七条第二項各号に掲げる業務に関し構成組合が有していた権利義務は、施行日において全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。)が承継する。

2前項の規定により市町村連合会が承継する権利義務の範囲その他権利義務の承継に関し必要な事項は、市町村連合会の理事長と構成組合の理事長が総務大臣に協議して定める。

3構成組合の組合員であった者について法附則第二十八条の二又は第二十八条の三の規定を適用する場合には、構成組合が支給した法附則第二十八条の二第一項各号に掲げる一時金である給付は、市町村連合会が支給した当該一時金である給付とみなす。

(離婚特例が適用された者に対する長期給付の額の算定等に関する読替え)

平成十六年改正法附則第二十条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

(市町村連合会が行う共同事業に関する経過措置)
附則

一元化法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の法附則第十四条の三の規定は、平成二十七年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)が行う事業について適用し、同年三月三十一日に終わる事業年度において市町村連合会が行う事業については、なお従前の例による。この場合において、同号に掲げる規定による改正前の法(以下「旧法」という。)附則第十四条の三第二項中「又は拠出金」とあるのは「又は拠出金及び地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百二十八号)附則第五条第二項の特例拠出金」と、旧法附則第十四条の四第二項中「拠出金」とあるのは「拠出金及び地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の一部を改正する政令附則第五条第三項の特例拠出金」とする。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第二条第一項の場合においては、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第十八条、第二十三条第一項、第二十三条の七及び第二十三条の八の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第十八条、第二十三条第一項、第二十三条の七及び第二十三条の八の規定は、なおその効力を有する。

附則

附則第二条第一項の規定は、改正後地共済令第四十条の二第三項及び第四十一条の二第二項の規定により読み替えられた改正後地共済令第二十四条の二第一項に規定する主務省令で定める者について準用する。

2附則第二条第二項の規定は、法人等(法第三条第一項に規定する組合、法第百四十一条第二項に規定する連合会、法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人又は法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の職員であって、施行日前に組合(法第百四十一条第一項及び第二項並びに第百四十一条の二から第百四十一条の四までの規定により職員とみなされる者をもって組織する組合をいう。)の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有するもの(法人等に所属している二月以内の期間を定めて使用される者であって総務大臣が定めるものに限る。)について準用する。この場合において、附則第二条第二項中「規定」とあるのは「規定に準ずるものとして主務省令で定める規定」と、「所属していた地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「所属していた法人等(法第三条第一項に規定する組合、法第百四十一条第二項に規定する連合会、法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人又は法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。)」と読み替えるものとする。

3前条の規定は、法人等に使用される者について準用する。この場合において、同条第一項中「掲げる者」とあるのは「掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第八項中「前条第二項」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えられた前条第二項」と、「第二条第二項の」とあるのは「第二条第二項の規定に準ずるものとして主務省令で定める」と読み替えるものとする。

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