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地方公務員等共済組合法施行規程 第四十一条 (当座借越契約の禁止)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(当座借越契約の禁止)

第四十一条

会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。

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