(登録印鑑) 第四十条 取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。ただし、前条第二項ただし書の場合には、この限りでない。2会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗