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地方公務員等共済組合法施行規程 第四十九条 (小切手事務の取扱い)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(小切手事務の取扱い)

第四十九条

小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。

2小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行なうことができない。

3小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基づかなければ振り出すことができない。

4小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。この場合において、その表示は、印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。

5小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

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