(支払方法)
第四十八条
出納主任は、支払をしようとする場合には、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、取引金融機関による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。
- 一組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人が取引金融機関による支払を拒んだとき。
- 二常用の雑費の支払で一件の取引金額が五万円を超えないとき。
- 三貯金経理において、組合員に貯金の払戻しをするとき。
- 四保健経理、医療経理、宿泊経理又は物資経理において、日常消費する物件を購入するとき。
- 五組合の役員又は組合に使用されている者に対して給与又は旅費の支払をするとき。
- 六
- 七前各号に掲げる場合を除くほか、組合の理事長が主務大臣の承認を受けたとき。
2出納主任は、前項ただし書の規定により現金をもつて支払をするため預金の払戻しを受けようとするときは、自己を受取人とする小切手の振出し又は主務大臣の定める方法により行うものとする。