第五十四条
組合は、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
組合は、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
前三条の場合において、遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、旧共済法第九十三条の五第一項各号のいずれかに該当するときにおける当該遺族年金の額については、同条及び旧共済法第九十三条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、旧共済法第九十三条の五第一項第一号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した同法第二十七条本文に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第二号中「二十一万円」とあるのは「二十六万二千百円に前号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、同項第三号中「十二万円」とあるのは「十四万九千七百円に第一号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とする。
2前項後段に定めるもののほか、同項の規定によりその効力を有するものとされる旧共済法第九十三条の五及び第九十三条の六の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3新共済法第九十九条の二第五項の規定は、遺族年金について準用する。
施行日の前日において改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員(昭和二十年十月一日以前に生まれた者で施行日において地方公務員共済組合の組合員であるものに限る。)は、改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日に退職(改正前地共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。次条第三項並びに附則第五十六条第一項並びに第五十九条第五項及び第六項第二号において同じ。)をしたものとみなす。