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地方公務員等共済組合法 第十四条の三 (市町村連合会が行う共同事業)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(市町村連合会が行う共同事業)

第十四条の三

市町村連合会は、第二十七条第二項に規定する業務及び同条第三項各号に掲げる事業のほか、当分の間、政令で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことができる。

  1. 構成組合(第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下この条において同じ。)の短期給付(第五十四条に規定する短期給付を除く。次号において同じ。)の掛金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金に係るものを含む。次号において同じ。)に係る不均衡を調整するための交付金(第五項において「調整交付金」という。)を構成組合に交付する事業
  2. 構成組合の短期給付の掛金に係る著しい不均衡(総務大臣が定める基準を超えるものをいう。)を調整するための交付金(第五項において「特別調整交付金」という。)を構成組合に交付する事業
  3. 構成組合が行う育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金の事業の円滑な実施を図るため、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に要する資金を構成組合に交付する事業
  4. 前三号に掲げる事業のほか、構成組合の短期給付に係る事業のうち共同して行うことが適当と認められるものとして政令で定める事業

2市町村連合会が前項の規定により行う事業に要する費用は、構成組合からの市町村連合会に対する拠出金をもつて充てるものとする。

3前項の拠出金のうち第一項第二号の事業に係るものの拠出に要する費用は、国、地方公共団体、特定地方独立行政法人、第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人、第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人、第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは職員団体又は構成組合若しくは連合会が、政令で定めるところにより、負担するものとする。

4構成組合は、政令で定めるところにより、第二項の拠出金を市町村連合会に拠出するものとする。

5調整交付金又は特別調整交付金の交付を受ける構成組合に係る第百十三条第一項第一号から第二号の二まで及び第二項第一号から第二号の二まで並びに第百十四条第三項の規定の適用については、これらの交付金は、掛金とみなす。

6第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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