(市町村連合会の総会の議員の定数の特例)
第十四条の六
市町村連合会の当面の円滑な運営を期するため、第三十条第二項の規定にかかわらず、昭和五十八年法律第五十九号の施行の日から政令で定める日までの間は、市町村連合会の総会は、議員七十一人をもつて組織するものとする。この場合において、同条第三項中「四十七人」とあるのは「五十五人」と、「十四人」とあるのは「十六人」として、同項の規定を適用する。
市町村連合会の当面の円滑な運営を期するため、第三十条第二項の規定にかかわらず、昭和五十八年法律第五十九号の施行の日から政令で定める日までの間は、市町村連合会の総会は、議員七十一人をもつて組織するものとする。この場合において、同条第三項中「四十七人」とあるのは「五十五人」と、「十四人」とあるのは「十六人」として、同項の規定を適用する。