(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則旧法第十三条の規定による第二種障害補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧地方公務員等共済組合法」という。)第百四十二条第二項の規定により変更して適用される同法第九十一条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金については、同法第百四十二条第二項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に旧地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項の規定により変更して適用される同法第九十七条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。
配偶者に支給する遺族共済年金の額は、その配偶者が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時遺族である子(新国民年金法第三十七条の二第一項第二号に規定する子に限る。次項において同じ。)と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないとき(国民年金法第三十七条ただし書の規定に該当したことにより遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときを除く。次項において同じ。)は、新共済法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により算定した額を加算した額とする。
2子に支給する遺族共済年金の額は、その子が、組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、新共済法第九十九条の二の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により算定した額を加算した額とする。
3前二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項」とする。
4新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族共済年金のうち第一項又は第二項の加算額に相当する部分について準用する。
5地方公務員等共済組合法第九十九条の四第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する遺族共済年金」とあるのは「配偶者に対する遺族共済年金(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十条第一項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。
6第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金に対する新共済法第九十九条の六第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新共済法第九十九条の六第一項中「その受給権者である妻が、四十歳未満であるとき、又は当該組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族共済年金が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。
7第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のうち、これらの規定による加算額に相当する部分は、新共済法第七十六条及び第九十九条の七第一項第五号並びに新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定で政令で定めるものの適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。