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地方公務員等共済組合法 第三十条 (総会)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(総会)

第三十条

市町村連合会に、市町村連合会の業務に関する重要事項を決定するための機関として、総会を置く。

2総会は、議員六十一人をもつて組織する。

3総会の議員のうち四十七人は各構成組合の理事長が互選し、総会の議員のうち十四人は各構成組合の理事(指定都市職員共済組合の第十三条第六項第一号に掲げる組合会の議員が選挙した理事、市町村職員共済組合の同項第二号に掲げる組合会の議員が選挙した理事及び都市職員共済組合の同項第三号に掲げる組合会の議員が選挙した理事を除く。次項において同じ。)が互選する。

4議員の任期は、その者の当該構成組合における理事長又は理事の任期による。ただし、各構成組合の理事長の互選した議員が構成組合の理事長の職を失つたとき、又は各構成組合の理事の互選した議員が構成組合の理事の職を失つたときは、議員の職を失う。

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前条第一項に規定する申出をしなかつた地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなつたときは、当該地方公共団体及びその職員は、そのときにおいて、この法律の短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体及びその職員となるものとする。この場合において、健康保険との関係の調整その他必要な経過措置は、政令で定める。

(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧法第十三条の規定による第二種障害補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧地方公務員等共済組合法」という。)第百四十二条第二項の規定により変更して適用される同法第九十一条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金については、同法第百四十二条第二項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に旧地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項の規定により変更して適用される同法第九十七条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。

配偶者に支給する遺族共済年金の額は、その配偶者が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時遺族である子(新国民年金法第三十七条の二第一項第二号に規定する子に限る。次項において同じ。)と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないとき(国民年金法第三十七条ただし書の規定に該当したことにより遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときを除く。次項において同じ。)は、新共済法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により算定した額を加算した額とする。

2子に支給する遺族共済年金の額は、その子が、組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、新共済法第九十九条の二の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により算定した額を加算した額とする。

3前二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項」とする。

4新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族共済年金のうち第一項又は第二項の加算額に相当する部分について準用する。

5地方公務員等共済組合法第九十九条の四第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する遺族共済年金」とあるのは「配偶者に対する遺族共済年金(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十条第一項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。

6第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金に対する新共済法第九十九条の六第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新共済法第九十九条の六第一項中「その受給権者である妻が、四十歳未満であるとき、又は当該組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族共済年金が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。

7第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のうち、これらの規定による加算額に相当する部分は、新共済法第七十六条及び第九十九条の七第一項第五号並びに新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定で政令で定めるものの適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。

(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

旧受給資格者であって附則第五条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る附則第二十八条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十六条の二第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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