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地方公務員等共済組合法 第三十一条 (総会の招集)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(総会の招集)

第三十一条

総会は、理事長が招集する。総会の議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して総会の招集を請求したときは、理事長は、総会を招集しなければならない。

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(学校栄養職員の取扱い)

学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設の同法第七条に規定する職員のうち市町村立学校職員給与負担法附則第三項の政令で定める者に対するこの法律の規定の適用については、第三条第一項第二号中「公立学校」とあるのは、「公立学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設を含む。)」とする。

(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)

退職年金若しくは減額退職年金の受給権者が施行日以後に死亡した場合、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は附則第二十一条第一項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が死亡した場合における遺族共済年金の額については、新共済法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定並びに前二条の規定により算定した額が、これらの者について施行日の前日において遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額(当該遺族が同一の事由により遺族基礎年金の支給を受けるときは、当該遺族年金の額から当該遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、その額をもつて、当該遺族共済年金の額とする。

2前項に定めるもののほか、同項に規定する場合における遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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