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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第八十三条 (施行日前の団体職員であつた期間の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(施行日前の団体職員であつた期間の取扱い)

第八十三条

団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入する。

  1. 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間の計算の例による。)(次号ロ、ニ及びホに掲げるものを除く。)
  2. 団体職員(新法第百四十四条の三第一項第一号に掲げる団体にその権利義務を引き継いだ団体に使用されていた者で団体職員に相当するものを含む。以下この章において同じ。)であつた期間又は地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)附則第二項、地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)附則第二条第一項若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)附則第二条第一項の規定による組織変更をした公益法人に使用されていた者で施行日においてそれぞれ新法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体の団体職員であつたものの当該公益法人に使用されていた者であつた期間(ホにおいて「特定公益法人被用者期間」という。)で、施行日の前日まで引き続いているもののうち次に掲げる期間
    1. 旧市町村共済法附則第二十二項後段の規定により旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けていた期間及びこれに相当する期間(次号において「旧市町村職員共済組合の組合員期間」という。)でハに掲げる期間に引き続いているもの
    2. 昭和三十年一月一日から昭和三十七年十一月三十日までの期間でイに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの
    3. 昭和三十九年改正法による改正前の新法附則第三十一条の規定により市町村職員共済組合の組合員となつた者の当該組合員として新法第四十二条の規定による長期給付に関する規定の適用を受けていた期間(次号において「市町村職員共済組合の組合員期間」という。)で施行日の前日まで引き続いているもの
    4. 昭和三十七年十二月一日から昭和三十九年九月三十日までの期間でハに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの
    5. 新法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体の団体職員であつた期間又は特定公益法人被用者期間で、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までのもののうち政令で定めるもの
  3. 団体職員であつた期間(昭和二十二年五月三日以後の期間に限る。)で施行日の前日まで引き続いているもののうち前二号に掲げる期間以外の期間(旧市町村職員共済組合の組合員期間又は市町村職員共済組合の組合員期間で旧市町村共済法若しくは新法第四章第三節第二款若しくは第三款の規定による退職給付若しくは障害給付又はこれらに相当する給付の基礎となつた期間(旧市町村共済法又は昭和五十四年改正前の新法第八十三条の規定による退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかつた期間を含む。)を除く。)

2前項の規定の適用については、旧市町村共済法附則第三十二項の規定により同項に規定する組合員であつた期間とみなされた期間は、前項第二号イの期間とみなす。

3団体更新組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、第一項の規定にかかわらず、その者の同項第三号の期間(当該退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、同項第二号ロ、ニ及びホの期間で厚生年金保険の被保険者でなかつた期間に該当するものを含む。)は、組合員期間に算入しない。

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(消防職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)

施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第四十五条第一項又は第二項の規定の例により算定した金額とする。

2前項に定めるもののほか、旧施行法第百十条第一項又は第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

3前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。

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