第五条
昭和六十年改正法附則第八条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一
- 二
- 三昭和五十六年四月一日から施行日の前日までの間に新施行令第二条第一号から第三号までに掲げる者に該当する者であつた期間(総務省令で定める期間を除く。)を有する者
2前項第一号に掲げる者のうち新施行法第七条第一項各号に掲げる期間(旧共済法による年金である給付の基礎となつている期間を除く。)で施行法の施行日に引き続かないものを有する者に係る平均給料月額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。第七十八条の七第一項において「平成十二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の新共済法第四十四条第二項に規定する平均給料月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一施行法の施行日から施行日の前日までの間に組合員期間を有しない者について施行法の施行日前の組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合施行日以後に組合員となつた日の属する月から当該組合員となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月(月の初日に組合員となつた者については当該一年を経過する日の属する月とし、当該組合員となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の組合員であつた期間の各月の掛金の標準となつた給料の額(新共済法第百十四条第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。)を平均した額を、施行法の施行日前の組合員期間に係る昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額とみなして、同項の規定を適用する。
- 二
- 三施行法の施行日から施行日の前日までの間に組合員期間を有する者のうち、当該期間内に退職がある者について施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合昭和六十年改正法附則第八条第二項中「その者の施行日前の退職」とあるのは「その者の施行日前の退職(施行法の施行日(新施行法第二条第一項第十号に規定する施行日をいう。以下この項において同じ。)以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「として組合員期間」とあるのは「として組合員期間(施行法の施行日以後最初に行われた退職については、当該退職に係る組合員期間と新施行法第七条第一項各号に掲げる期間で施行法の施行日に引き続かないものとを合算した期間)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(施行法の施行日以後最初に行われた退職については、新施行法第七条第一項各号に掲げる期間で施行法の施行日に引き続かないものを含む。)」として、同項の規定を適用する。
3前項の規定は、第一項第一号に掲げる者のうち新施行法第七十八条に掲げる期間で昭和四十五年四月一日に引き続かない同日前の期間を有する者に係る平均給料月額を計算する場合について準用する。
4第二項の規定は、第一項第一号に掲げる者のうち新施行法第八十三条第一項各号に掲げる期間で新施行法第八十一条第一項第四号に規定する施行日に引き続かない当該施行日前の期間を有する者に係る平均給料月額を計算する場合について準用する。
5第一項第二号に掲げる者に係る平均給料月額を計算する場合においては、施行日前の同号に規定する特別職の職員である組合員であつた者の当該組合員期間に係る平均給料月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
- 二当該組合員期間が施行日に引き続かないものである場合昭和六十年改正法附則第八条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となつている給料の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者であるときは、その額を、同項の規定の例により改定した額)に一・〇二二を乗じて得た額を、当該組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第四十四条第二項の規定を適用して計算した額
6第一項第三号に掲げる者に係る平均給料月額を計算する場合においては、同号に規定する期間中その者が常時勤務に服することを要する地方公務員であつたものとした場合に当該期間の各月のその者の掛金の標準となるべき給料の額に相当するものとして総務大臣の定めるところに従い組合の運営規則で定める仮定給料の額を、当該期間の各月のその者の掛金の標準となつた給料の額とみなして、昭和六十年改正法附則第八条第一項の規定を適用するものとする。