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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四条 (平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)

第四条

平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第八十三号)第五条及び第九条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。)の規定は、平成七年四月分以後の月分の共済法による年金である給付については、適用しない。

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昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者のうち当該退職に係る地方公共団体の新施行令第二十三条第一項に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に係る給与条例等の給料に関する規定につき昭和六十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)とする。

2昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額を政令で定めるところにより改定した額は、同項に規定する通算退職年金の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に係る通算退職年金その者に係る当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十九年度において改正が行われた場合において、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職した者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る当該通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の当該通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額)に十二を乗じて得た額にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)を十二で除して得た額
  2. 前項に規定する者に係る通算退職年金同項の退職の日にその者について昭和六十年度における改正後の当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)が適用されていたとしたならばその者の当該通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料に相当する額

3昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する政令で定める数値は、組合員期間のうち実在職した期間が別表第四の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。

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