(平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第四条
平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第八十三号)第五条及び第九条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。)の規定は、平成七年四月分以後の月分の共済法による年金である給付については、適用しない。
平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第八十三号)第五条及び第九条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。)の規定は、平成七年四月分以後の月分の共済法による年金である給付については、適用しない。
昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者のうち当該退職に係る地方公共団体の新施行令第二十三条第一項に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に係る給与条例等の給料に関する規定につき昭和六十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)とする。
2昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額を政令で定めるところにより改定した額は、同項に規定する通算退職年金の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3昭和六十年改正法附則第八条第二項に規定する政令で定める数値は、組合員期間のうち実在職した期間が別表第四の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。