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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
昭和六十一年政令第五十八号
政令
· 条文 137 件 ·
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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(用語の定義)
第三条
(施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算)
第四条
第五条
(平均給料月額の計算の特例)
第六条
第七条
(旧共済法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)
第八条
(併給の調整の経過措置)
第九条
(組合員期間等に関する経過措置)
第十条
第十一条
(退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類)
第十二条
(退職共済年金の額の経過的加算)
第十三条
(更新組合員等の範囲)
第十四条
(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
第十五条
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第十六条
(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
第十七条
(特例による退職共済年金の支給の繰上げに関する経過措置)
第十七条の二
(退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
第十七条の三
(退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第十七条の四
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職共済年金の額の特例)
第十七条の五
第十七条の六
第十七条の七
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)
第十八条
(施行日前の組合員期間を有する者に係る組合員又は厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給停止の特例)
第十九条
(施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止に関する経過措置)
第二十条
(退職共済年金の加給年金額の特例)
第二十一条
(障害共済年金の支給要件に関する経過措置)
第二十二条
第二十三条
第二十四条
(二以上の障害がある場合の障害共済年金の特例等)
第二十五条
(施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例)
第二十五条の二
(障害共済年金のみなし従前額の特例)
第二十五条の三
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)
第二十六条
(施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止に関する経過措置)
第二十七条
(通勤による障害共済年金及び遺族共済年金の額に関する経過措置)
第二十八条
(遺族共済年金の支給要件の特例)
第二十九条
(遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整)
第三十条
(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
第三十一条
第三十一条の二
(遺族共済年金のみなし従前額の特例)
第三十一条の三
第三十一条の四
第三十一条の五
(同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額の特例)
第三十一条の六
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族共済年金の額の特例)
第三十一条の七
(昭和六十年改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第三十一条の八
第三十二条
(端数処理に関する経過措置)
第三十三条
(船員組合員に関する経過措置)
第三十四条
第三十五条
(国家公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)
第三十六条
(旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する新共済法による年金である給付の特例)
第三十七条
(団体職員の取扱い)
第三十八条
(団体組合員に係る長期給付積立金の払込みに関する経過措置)
第三十九条
(脱退一時金等の額に係る利率)
第四十条
(施行日以後における退職年金の額の最低保障)
第四十一条
(施行日前に再退職をした者に係る退職年金の額の特例)
第四十二条
(施行日前に再退職をした者に係る減額退職年金の額の特例)
第四十三条
(施行日前に再退職をした者に係る特例退職年金の額の特例)
第四十四条
(施行日以後における障害年金の額の最低保障)
第四十五条
(施行日前に再退職をした者に係る障害年金の額の特例)
第四十五条の二
(その他障害に係る障害年金の額の改定の特例)
第四十六条
(遺族年金の扶養加給)
第四十七条
(施行日以後における遺族年金の額の最低保障)
第四十八条
(遺族年金の寡婦加算)
第四十九条
(施行日以後における公務による遺族年金の額の最低保障)
第五十条
(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る退職年金の額の特例)
第五十一条
(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る減額退職年金の額の特例)
第五十二条
(施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る障害年金の額の特例)
第五十三条
(施行日前に再退職をした警察職員に係る退職年金の額の特例)
第五十四条
(施行日前に再退職をした警察職員に係る減額退職年金の額の特例)
第五十五条
(施行日前に再退職をした警察職員に係る障害年金の額の特例)
第五十六条
(施行日以後における団体組合員に係る退職年金の額の最低保障の特例)
第五十七条
(団体組合員に係る遺族年金の寡婦加算の調整の特例等)
第五十八条
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る施行日以後における障害年金の額の算定の特例)
第五十九条
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額の算定の特例)
第六十条
(増加退隠料の受給権者であつた者等に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
第六十一条
(退職後に増加退隠料等の受給権者となる者等に関する特例)
第六十二条
(昭和四十七年三月三十一日以前に退職した者が七十歳になつた場合の年金額の改定に関する特例)
第六十二条の二
(更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例)
第六十三条
第六十四条
(団体更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例)
第六十五条
(減額退職年金に係る保険数理に基づく減額率)
第六十六条
(旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額の特例等)
第六十六条の二
(退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第六十六条の三
(退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第六十六条の四
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第六十六条の五
第六十六条の六
第六十六条の七
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第六十六条の八
(追加費用対象期間を有する者に係る減額退職年金の額の特例)
第六十六条の九
(障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第六十六条の十
(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第六十六条の十一
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)
第六十六条の十二
(遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第六十六条の十三
(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第六十六条の十四
(遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第六十六条の十五
(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)
第六十六条の十六
第六十六条の十七
(遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例)
第六十六条の十八
(同順位者が二人以上ある場合における遺族年金の額の特例)
第六十六条の十九
(扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)
第六十六条の二十
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族年金の額の特例)
第六十六条の二十一
(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の額の特例)
第六十六条の二十二
(昭和六十年改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第六十七条
(更新組合員等に対する退職年金の支給開始年齢の特例)
第六十八条
(組合員である間の退職年金の支給の停止の特例)
第六十九条
(組合員である間の減額退職年金の支給の停止の特例)
第七十条
(組合員である間の障害年金の支給の停止の特例)
第七十一条
(厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止に関する経過措置)
第七十二条
(退職一時金等の支給を受けた者の取扱い)
第七十三条
(退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)
第七十四条
(一時金の返還に関する経過措置)
第七十五条
(施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)
第七十六条
(施行日における通算退職年金等の額の算定の際の給料の取扱い)
第七十七条
(沖縄の組合員であつた者に係る施行日以後における通算退職年金等の額の特例)
第七十八条
(旧公企体長期組合員であつた組合員に係る旧共済法による年金である給付の取扱い)
第七十八条の二
(返還一時金等の額に係る利率)
第七十八条の三
(離婚特例適用請求があつた場合における施行日前の掛金の標準となつた給料の額の特例)
第七十八条の四
(離婚特例が適用された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
第七十八条の五
(退職年金等の受給権者が離婚等をした場合における換算給料特例適用請求)
第七十八条の六
(換算給料額に係る特例)
第七十八条の七
(退職年金等の額の改定)
第七十八条の八
(退職年金等の受給権者に係る対象期間標準給与総額の算定)
第七十八条の九
第七十九条
(共済法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の期間に係る部分等)
第七十九条の二
第八十条
(退職共済年金の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)
第八十一条
(国又は地方公共団体が負担すべき金額の算定)
第八十二条
(団体組合員に係る地方公共団体が負担すべき金額の算定)
第八十三条
(国又は地方公共団体が負担すべき金額の払込み)
第八十三条の二
(長期給付に要する費用に係る負担金の額の調整)
第八十四条
(旧共済法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の期間に係る部分)
第八十五条
(退職年金等の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)
第八十六条
(掛金の徴収に関する経過措置)
第八十七条
(任意継続組合員に係る給付に関する経過措置)
第八十八条
(地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)
第八十九条
(施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)