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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十八条 (組合員である間の退職年金の支給の停止の特例)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(組合員である間の退職年金の支給の停止の特例)

第六十八条

退職年金の受給権者(六十歳以上である者に限る。)で再び組合員となつたもの又は退職年金(昭和六十年改正法附則第百四条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者(六十歳以上である者に限る。)である組合員でその掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第二十五条の五第一項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定の適用については、当該組合員となつた月又は当該著しく変動した月(以下この項において「当該組合員となつた月等」という。)の翌月から当該組合員となつた月等の属する年の八月(当該組合員となつた月等が六月から十二月までの間である場合には、当該組合員となつた月等の属する年の翌年の八月)までの各月については、当該組合員となつた月等におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号に規定する基準給与月額相当額とみなす。

2退職年金の受給権者である組合員で、昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第二十五条の五第二項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する昭和六十年改正法附則第百四条第二項(前項の規定の適用がある場合を含む。)の規定の適用については、当該著しく変動した月の翌月から当該著しく変動した月の属する年の八月(当該著しく変動した月が六月から十二月までの間である場合には、当該著しく変動した月の属する年の翌年の八月)までの各月については、当該著しく変動した月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号に規定する基準給与月額相当額とみなす。

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