(更新組合員等に対する退職年金の支給開始年齢の特例)
第六十七条
昭和六十年改正法附則第九十九条第二項、附則第百条第二項、附則第百二条第二項及び附則第百三条第二項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
- 二定員の減少若しくは組織の改廃又は勤務公署(これに準ずるものを含む。)の移転により退職した者
昭和六十年改正法附則第九十九条第二項、附則第百条第二項、附則第百二条第二項及び附則第百三条第二項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。