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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七十条 (組合員である間の障害年金の支給の停止の特例)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(組合員である間の障害年金の支給の停止の特例)

第七十条

昭和六十年改正法附則第百八条第二項第一号に規定する新共済法第八十七条第四項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額は、新施行令第二十五条第一項第一号に掲げる金額とする。

2昭和六十年改正法附則第百八条第二項第一号に規定する新共済法第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した額のうち政令で定める金額は、新施行令第二十五条第一項第二号に掲げる金額とする。

3第六十八条第一項の規定は障害年金の受給権者で再び組合員となつたもの又は障害年金(昭和六十年改正法附則第百八条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者である組合員でその掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第二十五条の五第一項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害年金の支給の停止について、第六十八条第二項の規定は障害年金の受給権者である組合員で、昭和六十年改正法附則第百八条第二項の規定により障害年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第二十五条の五第二項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害年金の支給の停止について準用する。

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