(厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止に関する経過措置)
第七十一条
退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金で昭和六十三年八月から平成七年七月までの分として支給されるものについて平成十二年改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第百十条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。
- 一昭和六十三年八月から平成元年七月までの分として支給される年金百分の三十
- 二平成元年八月から平成二年七月までの分として支給される年金百分の四十
- 三平成二年八月から平成三年七月までの分として支給される年金百分の五十
- 四平成三年八月から平成四年七月までの分として支給される年金百分の六十
- 五平成四年八月から平成五年七月までの分として支給される年金百分の七十
- 六平成五年八月から平成六年七月までの分として支給される年金百分の八十
- 七平成六年八月から平成七年七月までの分として支給される年金百分の九十