(退職共済年金の額の経過的加算)
第十二条
昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
- 一施行日前の期間に係る組合員期間の計算の基礎となつている月であつて、その月が、同時に第九条各号に掲げる期間の計算の基礎となつている場合における当該組合員期間の計算の基礎となつている月
- 二
2昭和六十年改正法附則第十六条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、別表第五の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
3新施行法第十三条第一項の規定を適用して算定された新共済法第七十八条の規定による退職共済年金の額のうち、昭和六十年改正法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算することとされた金額に相当する額が、組合員期間が二百四十月であるものとして算定したこれらの規定により加算することとされる金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。