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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第十三条 (共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)

第十三条

組合員期間のうち共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当該退職共済年金の額から次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した額とする。

  1. 組合員期間が四十年以下の者退職共済年金の額(新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項若しくは第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の四第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の六第七項若しくは第九項又は新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
  2. 共済控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年を超える者退職共済年金の額(新法第八十条第一項(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項若しくは第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の四第三項若しくは第六項、新法附則第二十五条の六第七項若しくは第九項又は新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、新法附則第二十条の二第二項第一号(新法附則第二十条の三第一項及び第四項、新法附則第二十五条の二第二項、新法附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに新法附則第二十五条の四第二項及び第五項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくは新法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
  3. 組合員期間が四十年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が四十年以下の者次のイ及びロに掲げる額の合算額
    1. 共済控除期間等の期間のうち四十年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額
    2. 共済控除期間等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第二号の規定の例により算定した額

2前項の規定を適用して算定された新法附則第十九条又は新法附則第二十六条の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間を二百四十月であるものとして算定した新法附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額若しくは新法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。

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(国民健康保険組合等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
附則

改正後の施行法第七条第一項第五号及び第十条第六号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、当該規定に規定する者が昭和四十五年四月一日前に退職した場合については、適用しない。

(沖縄の市町村の議会の議員であつた者に関する経過措置)
附則

改正後の施行法第百四十二条の三第四項の規定の適用により新たに年金たる共済給付金の支給を受ける権利を有することとなる者には、昭和四十七年五月分以後、その年金たる共済給付金を支給する。

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附則

改正後の施行法第十条第三項に規定する特定事務従事地方公務員であつた期間を有する組合員で附則第一条第一項第一号に定める日から昭和五十四年十二月三十一日までの間に退職したものに対する改正後の施行法第十条第三項の規定の適用については、同項中「脱退一時金」とあるのは、「退職一時金」とする。

(退職共済年金の支給要件の特例)

組合員期間等が二十五年未満である者(地方公務員等共済組合法附則の規定及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定により組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなされる者を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第一の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号並びに附則第二十六条第一項から第四項まで及び第十二項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

2組合員期間等が二十五年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、施行日前に地方公共団体の長であつた期間(新施行法第四十七条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の長であつた期間に算入された期間及び当該地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を十二年以上有するとき、又は組合員期間等が二十五年未満である者で附則別表第二の上欄に掲げるものの地方公共団体の長であつた期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号並びに附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

3組合員期間等が十年未満である者で大正十五年四月二日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第七十八条、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項及び附則第二十八条の十三第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が二十五年未満である者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)で同日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第十二条第一項各号(第一号、第十二号から第十六号まで及び第二十号を除く。)のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

4組合員期間等が二十五年未満である者で大正十五年四月一日以前に生まれたもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十一条の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)が旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。次項において「旧通則法」という。)の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。

5組合員期間等が十年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、地方公務員等共済組合法第七十八条、附則第十九条及び附則第二十八条の十三第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者でないものとみなす。

6前二項に定めるもののほか、大正十五年四月一日以前に生まれた者に係る退職共済年金又は遺族共済年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

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