第二十六条
この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
新共済法第九十六条の規定は、施行日以後に退職した者について適用し、施行日前に退職した者に係る旧共済法第九十二条の規定による障害一時金については、なお従前の例による。
2新共済法第九十七条の規定の適用については、旧共済法による年金である給付は、新共済法による年金である給付とみなす。
3前項の規定により新共済法による年金とみなされた障害年金の受給権者について新共済法第九十七条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号」と、「障害共済年金」とあるのは「同法の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」とする。
存続共済会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、その支給を受ける者に対し、収入の状況に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
2存続共済会は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、年金である給付の支払を差し止めることができる。
附則第二十条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第二条の四第一項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十一条第一項の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第八十四条の三の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。