条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法 第三十八条の九 (準用規定)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(準用規定)

第三十八条の九

第五条第九項第十四条第四項第十七条第一項及び第二項、第十八条第二十条第二十一条第一項及び第二項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十五条前段第二十六条第二十九条第三十五条並びに第三十七条の規定は地方公務員共済組合連合会について、第十九条の規定は地方公務員共済組合連合会の役員及び地方公務員共済組合連合会に使用され、その事務に従事する者について、第十九条の二の規定は地方公務員共済組合連合会の役員若しくは地方公務員共済組合連合会の事務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。この場合において、第五条第九項中「第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」とあるのは「第三十八条の三第二項の認可を受けたとき」と、第二十五条前段中「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕金(厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金を除く。)」と、第三十七条中「構成組合」とあるのは「組合及び市町村連合会」と読み替えるものとする。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。

e-Gov法令検索で第三十八条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第三十八条の九(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条の八の二(退職等年金給付調整積立金) 地方公務員等共済組合法 目次 第三十九条(組合員の資格の得喪) →