第十九条の二
組合の役員若しくは組合の事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
組合の役員若しくは組合の事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
当分の間、組合員期間が一年以上である日本国籍を有しない者であり、かつ、退職している者(第四十二条第一項の規定による退職等年金給付の請求を行つた者を除く。)であつて、当該組合員期間に係る厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求したものは、一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が公務障害年金その他政令で定める給付を受ける権利を有したことがあるときは、この限りでない。
2前項の請求があつたときは、その請求をした者に一時金を支給する。
3前項の規定による一時金の額は、退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額とする。この場合において、第七十七条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付」とあるのは「退職をした日における一時金」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「当該退職をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。
4第二項の規定による一時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となつた組合員であつた期間は退職等年金給付に関する規定の適用について組合員期間でなかつたものとみなし、当該期間に係る給付算定基礎額は零とみなす。
5第二項の規定による一時金について第五十一条及び第五十二条の規定を適用する場合には、第五十一条中「退職年金」とあるのは「退職年金若しくは一時金」と、第五十二条中「退職年金及び」とあるのは「退職年金及び一時金並びに」とする。
6第二項の規定による一時金は、第四十二条第一項、第四十七条第一項、第三項及び第四項、第四十九条第一項、第八十五条、第百十七条、第百二十条並びに第百四十四条の二十六第一項の規定の適用については、退職等年金給付とみなす。