第百四十六条の二 第十九条の二(第三十八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百四十六条の二を開く ↗