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地方公務員等共済組合法 第三十八条 (準用規定)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(準用規定)

第三十八条

第五条第九項第十四条第四項第十七条第一項及び第二項、第十八条第二十条第二十一条第一項及び第二項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十四条第二十四条の二第二十五条前段並びに第二十六条の規定は市町村連合会について、第九条第八項から第十項までの規定は総会について、第十九条の規定は市町村連合会の役員及び市町村連合会に使用され、その事務に従事する者について、第十九条の二の規定は市町村連合会の役員若しくは市町村連合会の事務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。この場合において、第五条第九項中「第三項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」とあるのは「第二十八条第二項の認可を受けたとき」と、第九条第九項中「第十二条第一項後段」とあるのは「第三十四条第一項後段」と読み替えるものとする。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、市町村連合会について準用する。

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(団体職員の取扱い)

施行日前に団体組合員期間と組合員期間(団体組合員期間を除く。以下この条において同じ。)とが引き続いている者については、旧共済法第百四十四条の三第三項の規定の適用がなかつたものとして、新共済法の長期給付に関する規定を適用する。ただし、施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。以下次条までにおいて同じ。)を受ける権利を有していた者については、この限りでない。

2新共済法第四十条第三項及び第四項の規定は、施行日前の団体組合員期間及び組合員期間を有する者(施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者を除く。)についても、適用する。

3旧共済法第百四十四条の三第三項及び第四項の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、なおその効力を有する。この場合において、旧共済法第百四十四条の三第四項中「第四十条第二項及び第三項」とあるのは、「第四十条第三項及び第四項(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第四十条第二項及び第三項を含む。)」とする。

4施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた団体組合員については、附則第三十六条第二項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第百四十三条及び第百四十四条の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法による産前産後休業期間中の組合員の特例に関する経過措置)
附則

第四号施行日前に第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十四条の二第二項第五号に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十四条の二の二の規定を適用する。

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