第十二条
理事長は、組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第六項各号に掲げる組合会の議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を執行する。
3監事は、組合の業務を監査する。
理事長は、組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第六項各号に掲げる組合会の議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を執行する。
3監事は、組合の業務を監査する。
地方職員共済組合等以外の組合及び旧連合会は、この法律の施行に伴い解散する旧町村職員恩給組合、旧市町村職員共済組合、健康保険組合、旧町村職員恩給組合連合会及び旧市町村職員共済組合連合会の職員がそれぞれ引き続き組合及び旧連合会の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
改正後の法附則第三十三条の二及び附則第三十五条の三の規定は、長期給付に要する費用又は団体共済組合の給付に要する費用(以下この条において「長期給付に要する費用等」という。)で施行日以後に要するものについて適用し、長期給付に要する費用等で施行日前に要するものについては、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第二条の規定による改正後の法第八十二条及び第九十三条並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第四十条第二項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、平成十六年四月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正前の法第百十四条の二の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正後の法第百十四条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者(同日前に第二条の規定による改正前の法第百十四条の二の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第二条の規定による改正後の法第百十四条の二第一項の規定を適用する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十条の二及び附則第十七条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始された同法第七十条の二第一項に規定する育児休業に係る育児休業手当金について適用し、同日前に開始された前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十条の二第一項に規定する育児休業に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
施行日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日前である場合には、附則第八条第三号中「第二十二条第十項」とあるのは「第二十二条第九項」とし、附則第九条のうち国家公務員共済組合法第五十二条の二第十項の改正規定中「第五十二条の二第十項」とあるのは「第四十二条第九項」とし、附則第十条のうち次の表の上欄に掲げる地方公務員等共済組合法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
特例退職年金は、この法律の施行の際現に地方議会議員である者(この法律の施行の際現に地方議会議員でない者であって、旧法第百五十九条の二第一項の規定を適用したとしたならば施行日の前後の地方議会議員であった在職期間が引き続いたものとみなされることとなるものを含む。以下同じ。)であって施行日の前日において退職したとしたならば旧退職年金に関する規定により旧退職年金を受ける権利を有することとなるものが退職したときに、その者に給するものとする。
2別段の定めがあるもののほか、特例退職年金については、旧退職年金に関する規定(附則第七条の規定を除く。)の例による。
改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第十六条までの規定を適用する場合を除き、改正前厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「改正前厚生年金保険法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一条の規定(附則第一条第五号トに掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「新地共済法」という。)第七十条の三の規定は、第四号施行日以後に新地共済法第七十条の二第一項に規定する育児休業等を開始する者について適用する。
2新地共済法第七十条の五の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する育児時短勤務を開始する者について適用する。