(構成組合に業務の一部を行わせる場合の技術的読替え)
第十七条の三
法第二十七条第四項の規定により市町村連合会が同条第二項に規定する業務の一部を構成組合に行わせる場合における法第十二条第一項、第三十四条第一項、第四十二条第二項、第八十五条第一項及び第百四十四条の二十五の規定並びに第十六条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第二十七条第四項の規定により市町村連合会が同条第二項に規定する業務の一部を構成組合に行わせる場合における法第十二条第一項、第三十四条第一項、第四十二条第二項、第八十五条第一項及び第百四十四条の二十五の規定並びに第十六条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。