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地方公務員等共済組合法 第四十二条 (給付の決定及び裁定)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(給付の決定及び裁定)

第四十二条

短期給付及び退職等年金給付を受ける権利はその権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて組合(退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第四十九条第一項第五十条、この章第三節、第百九条第百四十四条の二十五及び第百四十四条の二十五の二において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)が裁定する。

2組合は、短期給付又は退職等年金給付の原因である事故が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。

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(政令への委任)

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(脱退一時金等に関する経過措置)
附則

施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に六十歳に達したとき又は施行日以後に六十歳に達し、その後に退職したときにおいて、旧共済法の規定が適用されるとしたならば旧共済法第八十三条第一項の規定により支給されることとなる脱退一時金については、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有するときは、当該脱退一時金は、支給しない。

2施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に六十歳未満で死亡したときにおいて、旧共済法の規定が適用されるとしたならば旧共済法附則第十八条の七第一項の規定により支給されることとなる特例死亡一時金については、なお従前の例による。ただし、その者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該特例死亡一時金は、支給しない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(処分、手続等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

改正後地共済法第四十四条第二項の規定は、第二号施行日の属する月以後の月に地方公務員共済組合の組合員が受けた期末手当等の標準期末手当等の額について適用し、第二号施行日の属する月前の月に当該組合員が受けた期末手当等の標準期末手当等の額については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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