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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第九十条 (厚生年金保険の被保険者であつた期間等の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(厚生年金保険の被保険者であつた期間等の取扱い)

第九十条

第八十三条第一項第一号の期間又は同項第二号ロ、ニ若しくはホの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するものを有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における厚生年金保険法の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。

2第八十三条第一項第二号イ又はハの期間を有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付又は新法第四十二条の規定による長期給付に関する規定の適用を受ける者でなかつたものとみなす。

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