(市町村関係団体職員共済組合の組合員であつた者等の取扱い)
第九十一条
特別措置法の施行の日の前日に沖縄の共済法の規定に基づく市町村関係団体職員共済組合(以下この条において「沖縄の団体共済組合」という。)の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和五十七年四月一日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものの特別措置法の施行の日前の沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間(沖縄の共済法の規定により当該期間に算入された期間を含む。)は、団体更新組合員の団体職員としての在職期間の組合員期間への算入の取扱いの例に準じ政令で定めるところにより、組合員期間に算入する。