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地方公務員等共済組合法施行令 第七十二条の九 (沖縄の団体共済組合の組合員であつた者の取扱い)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(沖縄の団体共済組合の組合員であつた者の取扱い)

第七十二条の九

施行法第九十一条に規定する団体組合員の同条に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間は、組合員期間に算入する。ただし、当該団体組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、当該沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間のうち昭和四十六年九月一日前の期間で沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)の規定による被保険者期間に該当しないものは、組合員期間に算入しない。

2特別措置法の施行の日の前日に施行法第九十一条に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和五十七年四月一日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものに対する地方職員共済組合の給付については、別段の定めがあるもののほか、当該沖縄の団体共済組合の組合員であつた間、団体組合員であつたものと、沖縄の団体職員(沖縄の共済法に規定する団体職員をいう。)であつた間、団体職員であつたものと、沖縄の厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者であつた間、厚生年金保険の被保険者であつたものとみなして、施行法第十一章の規定(これに基づく政令の規定を含む。)を適用する。この場合において、施行法第八十三条第一項第二号中「昭和三十七年十一月三十日」とあるのは「昭和四十一年六月三十日」と、「昭和三十七年十二月一日」とあるのは「昭和四十一年七月一日」と、「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和四十六年八月三十一日」と、「新法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体」とあるのは「沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)第百五十二条第一項第二号に掲げる団体」と、「昭和三十九年十月一日」とあるのは「昭和四十六年九月一日」と、「施行日の前日」とあるのは「昭和四十七年五月五日」と、前条第一項中「昭和三十七年十一月三十日」とあるのは「昭和四十一年六月三十日」と、同条第二項中「昭和三十七年十二月一日」とあるのは「昭和四十一年七月一日」と、「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和四十六年八月三十一日」と、同条第三項中「昭和三十九年十月一日」とあるのは「昭和四十六年九月一日」と、「昭和四十六年十月三十一日(法第百四十四条の三第一項第十号に掲げる団体の団体職員にあつては、昭和四十九年九月三十日)」とあるのは「昭和四十七年五月五日」と、「法第百四十四条の三第一項第八号から第十号までに掲げる団体」とあるのは「沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)第百五十二条第一項第二号に掲げる団体」とする。

3前項に定めるもののほか、施行法第九十一条及び第一項の規定により同条に規定する期間が組合員期間に算入されたことに伴う退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の受給資格に関する経過措置その他の長期給付に関する経過措置については、施行法第八十四条から第八十九条までの規定の例による。

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