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地方公務員等共済組合法施行令 第七十三条 (経過措置に伴う追加費用等の負担)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(経過措置に伴う追加費用等の負担)

第七十三条

施行法第三条の五及び第九十六条第一項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、国の予算をもつて定める。

2第四項に規定する費用に係るものを除き、施行法第三条の五及び第九十六条第一項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、国家公務員共済組合法施行令附則第二十八条第一項の規定により国が負担すべき金額を国の予算をもつて定める場合における当該金額の算定の方法の例により総務大臣の定めるところによる。

3施行法第三条の五及び第九十六条第二項の規定により組合又は連合会が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、総務大臣の定めるところによる。

4施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用(追加費用を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる市町村が負担する。

  1. 施行法第三条第四項又は第五項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等旧沖縄県町村吏員恩給組合を組織していた市町村
  2. 施行法第三条第七項の規定により支給すべき樺太の退隠料等同項の規定の適用により樺太の退隠料等の支給を受けることとなる者が昭和四十七年五月十五日(昭和十九年四月一日前に給付事由が生じた樺太にあつた市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する樺太の退隠料等の支給を受けることとなる者にあつては、五十年法律第八十号の施行の日)に現に住所を有する都道府県の区域に設けられていた旧町村職員恩給組合を組織していた市町村

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