(経過措置に伴う追加費用等の負担)
第七十三条
施行法第三条の五及び第九十六条第一項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、国の予算をもつて定める。
2第四項に規定する費用に係るものを除き、施行法第三条の五及び第九十六条第一項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、国家公務員共済組合法施行令附則第二十八条第一項の規定により国が負担すべき金額を国の予算をもつて定める場合における当該金額の算定の方法の例により総務大臣の定めるところによる。
3施行法第三条の五及び第九十六条第二項の規定により組合又は連合会が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、総務大臣の定めるところによる。
4施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用(追加費用を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる市町村が負担する。