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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第三条の五
昭和三十七年法律第百五十三号
法律
第三条の五
第三条
から
前条
までの規定により行なわれる給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。
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